サカモト経営労務センター
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特定社会保険労務士
坂本 幸一

特定社会保険労務士 坂本幸一




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サカモト経営労務センター 業務案内

SKC企業型確定拠出年金制度の導入支援
SKC企業型確定拠出年金制度導入を提案致します!!
確定拠出年金制度の導入は当センターにおまかせください!

制度導入後のアフターケアー・メンテナンスも承っておりますのでご安心ください!

詳しくは、「確定拠出年金について」をクリックしてください。
資産管理機関 : 野村信託銀行みずほ信託銀行
運営管理機関 : 野村年金サポート&サービス(株)
            JIS&T
            SBIベネフィットシステムズ(株)
なお、この制度導入に伴う就業規則の作成・変更・届出を社会保険労務士以外のものが業として行うことは法律で禁止されております。


<制度導入のメリット>
1 加入者一人ひとりの口座が開設され、銀行で厳重に管理されますので、預金通帳と同様に、残高をいつでも確認でき、現行の消えた年金問題などは発生しません。
2 また、たとえ会社が倒産して退職金や賃金の未払金が発生したとしても既に拠出された金額は銀行個人口座に保管されておりますので安全です。
3 会社が給与支払前に、従業員様ごとに決められた金額を拠出後の金額で社会保険料が決定されますので、社会保険料の企業負担額も本人負担額も軽減されます。
4 会社が給与支払前に、従業員様ごとに決められた金額を拠出し、その金額には所得税がかかりませんので所得税が削減されます。
5 掛金は給与とみなされず非課税です。またその運用益にも課税されません。(定期預金利息などは20%課税されています)
6 受け取り時にも、退職所得控除、公的年金控除がうけられます。
7 この制度を導入すると建設業経営審査のとき、15点も加算され有利です。

 今後の少子・高齢化時代における年金は、老後の生活にとって大変大きな比重をしめてきます。年金をいくらもらえるかで老後の生活が大きく左右されます。
しかし少子・高齢化、長引く不況の中で頼みの公的年金は削減され続けております。
また企業も退職金や企業年金を見直しせざるを得ない状況に追い込まれ、老後に対する不安はつのるばかりです。

 そんななか、「公的年金制度だけでは充分な老後生活資金は得られない」ということで、平成13年10月に「確定拠出年金法」という法律が施行され、私たちの国の“第二の年金法”といわれております。

 確定拠出年金は、その活用方法によっては、会社にも従業員様にも大きな金銭的メリットや企業経営や生活に安定感をもたらします。大企業においては既に導入されているところも多くなってきておりますが、中小企業におきましては、いまだに導入が進んでないというのが現実です。その原因は「単にこの制度を知らない」ということが圧倒的に多く、専門知識を持ったものがいないなどで、この制度を難しく考えている経営者が多いということが考えられます。

 そのため当事務所では、この確定拠出年金法を詳細に研究しわかりやすく説明すると共に会社にとっても従業員様にとってもメリットのあるようシステム構築したSKC企業型確定拠出年金制度を中小企業の皆様を対象にして導入支援を推進していくことを決意しました。どうぞ気楽にご連絡ください!


その他年金相談

 現在の年金制度は、将来の長寿社会に対応して何度も改正が行われ、新旧の制度が乱立して、一般の人には大変わかりにくくなっています。そのため制度が変更されたのにも気がつかず、所定の手続を怠ったり、また、被保険者であった期間が短かったりで自分は年金をもらえないと思い込み、その後所定の手続をしないで年金受給権を失ってしまうなどのケースが多くあります。更に年金額の基礎となる保険料の算定方法を誤り、年金をもらうときに、自分の思った金額よりも少ないケースもあります。

 当事務所では、年金の加入期間、受給資格等についてわかりやすく説明するとともに、年金の裁定請求に関する書類を依頼人の皆様に代わって作成で提出代行いたします。

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